福岡での相続登記専門。福岡での土地・建物の相続登記を支援・サポートします。
土地1筆・家屋1棟からの相続登記をお引き受けいたします。福岡県全域対応です。
福岡市の行政書士平塚事務所
◆このホームページは次のような方のために作りました!◆
●土地・建物を相続登記したい。
●土地・建物の相続登記だけを依頼したい
●不動産を誰が相続するかは既に決まっている。
(相続人全員での遺産分割協議が済んでいる)
●被相続人(亡くなられた方)・相続人の戸籍等の必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで相続登記の一切を任せたい。
●土地・建物を相続財産とする遺言書がある。
●福岡県内に相続する不動産がある。
福岡県全域を対象で相続登記を代行いたします。ぜひお問い合わせくださいませ。
行政書士平塚事務所の総合ホームページ
<サービス内容>
○被相続人(亡くなられた方)の戸籍・住民票の取得
*出生からお亡くなりまでのすべての戸籍書類を集める必要があります。
○相続人の戸籍謄本取得
○土地・建物の登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取得
○遺産分割協議書の作成
○登記申請書類の作成
*提携の司法書士に行ってもらいます。
○管轄法務局への登記申請
戸籍謄本・住民票の写し
「職務上請求書」
「遺産分割協議書」
<お申込みから登記申請までの流れ>
1.お問い合わせ・お申込み
お問い合わせ・お申込みはこちらから
電話 : 092-737-8830
2.面談にて相続内容の確認・打ち合わせをさせていただきます。
ご希望であればご自宅まで出張いたします。
3.戸籍謄本・土地・建物登記簿謄本・固定資産税評価証明書など必要書類の取寄せ
当事務所が代行いたします。
4.遺産分割協議書の作成
出来上がりましたら相続人の方に署名と実印の押印をいただきます
5.登記申請書の作成
司法書士と連携して行います。
6.法務局への相続登記申請
土地・建物の所在地を管轄する法務局に提出します。
7.相続登記完了
<料金>
*土地1筆・建物1棟のみの相続登記をする場合の料金です。
○相続人が3人以内
10万5千円 + 実費 + 登録免許税
○相続人が4人以上6人以下
13万5千円 + 実費 + 登録免許税
実費とは、郵送料・切手代、登記簿謄本・固定資産税評価証明書取得手数料、交通費等のことをいいます。実費については相続登記完了後にご請求させていただきます。
登録免許税は、土地・建物の固定資産税評価証明書をもとに算出します。
*登記申請時に国に納付する登録免許税はその不動産の1月1日現在の固定資産税評価額に、所定の税率を掛けて算出します。評価額の1000円未満は切り捨て、算出税額の100円未満は切り捨てします。
固定資産税評価額 × 4/1000
*ケースによっては、上記のほかに追加費用がかかる場合もございます。
(事前に料金を提示させていただきます)
「不動産登記権利情報」
<遺言書があるケース>
遺言書がある場合でも対応しておりますのでお問い合わせいただければと思います。
料金については、遺言書の内容を確認させていただいたあとに、事前に料金を提示させていただきます。
<料金> (遺言書があるケース)
8万5千円~
(戸籍謄本代や登録免許税などの実費が別途必要となります。)
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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